宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
- 当貸別荘が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則としてTHE THALASSO ITOSHIMA 当ウェブサイトの各貸別荘料金表による)
- その他当貸別荘が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- THE THALASSO ITOSHIMAは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により貸別荘の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の1から3に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、THE THALASSO ITOSHIMA 当ウェブサイトの各貸別荘キャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。
- 当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当貸別荘の契約解除権)
- 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。別表第2 取消料(第5条第2項関係)
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の受付において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客全員の氏名、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
- その他当貸別荘が必要と認める事項
第8条(貸別荘の使用時間)
- 宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、棟ごとに定められた利用時間内とさせて頂きます。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当貸別荘内においては、当貸別荘が定めた利用規約に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、THE THALASSO ITOSHIMA 当ウェブサイトの各貸別荘料金表に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、申し込み時クレジットカード(web決済)もしくは当貸別荘の指定口座入金がご利用いただけます。
- 当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第2 取消料(第5条第2項関係)
第11条(当貸別荘の責任)
- 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当貸別荘は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
第13条(駐車の責任)
- 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条(客室の清掃について)
- 当貸別荘は、一棟貸切/貸別荘となっておりますので、ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行いません。なお、事前(1日前)にご申告された場合、別途料金にてご対応させて頂きます。
第16条(その他)
- 棟ごとに利用規約を定めさせて頂いております。棟ごとの利用規約に関しましては、それぞれのホームページでご確認ください。
約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金(一棟貸料およびあらかじめ契約に含まれる料金)
追加料金(BBQ及びその他の利用料金)
税金(消費税等)
備考.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2 取消料(第5条第2項関係)
14日前までのキャンセル | ご利用料金の 20% |
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10日前〜4日前のキャンセル | ご利用料金の 30% |
3日前のキャンセル | ご利用料金の 60% |
前日~当日キャンセル、もしくはご連絡がない場合 | ご利用料金の全額 |
(注意)
1. %は宿泊料金に対する取消料の比率を示します。
2. 契約日数が短縮した場合は、キャンセルされた日数の第1日目に上記比率に準じて取消料がかかります。